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労働法の専門家、社会保険労務士が対応いたします。是正勧告を受けた。立ち入り調査の事前連絡があった。この際、労基法関連の社内体制を整備したいという場合、まずはご相談ください。ご相談はこちら |
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平成15年度の賃金不払い残業による是正総額は、実に239億円になることが厚生労働省から発表されました。 賃金不払残業の解消については、平成13年4月に「労働時間の適正な把握のために使用者が構図べき措置に関する基準について」(参考‐1)を策定し、重点的に監督指導を実施するとともに、さらに平成15年5月には「賃金不払残業総合対策要綱」(参考‐2)、及び、「賃金不払残業の解消を図るために構図べき措置等に関する指針」(参考‐3)を策定し、その解消に重点的に取組んでいます。 厚生労働省では今後とも、重点的な監督指導を実施するとともに、本年11月を 「キャンペーン月間 」と位置づけ監督指導を強化するとしています。 是正対象となった企業数は1,184企業、対象労働者数は194,653人、企業平均では2016万円になっています。 是正勧告を受けたがために、過去に遡って一度に多額の残業代の支払が発生し、企業が経営の窮地に陥ります。 労働基準法第101条第1項によれば、「労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の付属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる」として、労働基準監督官の立ち入り調査の権限を定めています。この立ち入り調査のことを「臨検」といい、臨検の際に労働基準監督官は、法違反に該当すると認められる事項について是正を勧告することがあります。これを「是正勧告」といい、通常、是正勧告書という書面が交付されます。 是正勧告は、あくまでも「行政指導」とされています。したがって是正勧告に基づく改善は、あくまでも任意の協力によってのみ実現し得るもので、法的強制力があるものではありません。 しかし、是正勧告を受けたということは、それ自体で「法違反の事実があった」ことを意味しますから、非協力や無視などは"大変な結果"をもたらすことになります。 労働基準監督官は、労基法違反の罪については、司法警察官の職務を行うものであることを忘れてはなりません。 |
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それでは次に、是正勧告の実施状況を見てみます。
〔厚生労働省労働基準局‐統計資料〕による平成14年度の監督指導実施状況によれば、労働時間と割増賃金項目が圧倒的多数を占めています。(具体的には以下の通りです) |
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このデータから是正勧告に対する事前対策のポイントが見えてきます。是正勧告対策を念頭に置いた労務管理のポイント、制度整備が重要です。 | |||||||||||||||||||||||||||||
労働者が監督署に申告(俗に言うタレこみ)で問題が表面かするケースも良くあります。労働者から申告があった場合、監督署としてはこれを無視することはできません。このような場合監督署はどのような対応をするでしょうか。 平成13年9月に厚生労働省労働基準局長通達(基発852号)では「労働者からの申告・相談等の対応に当って留意すべき事項について」として、次のような内容の方針が出ています。 |
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この指針からすると労働者から申告があった場合、申告があった事案にととまらず、その会社全体の違反状況まで聴取され、監督指導される可能性があります。割増賃金の不払いに端を発し、就業規則、36協定の未提出、安全衛生管理体制の整備、労働条件の明示などあらゆる点をチェックされることになります。 |
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労働基準監督署から立ち入り調査の事前連絡があった。是正勧告を受けた。この際、労基法関連の社内規定、体制を整備したいという場合、ご相談ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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