一口に労働時間といっても「法定労働時間」「所定労働(就業)時間」「時間外労働時間」そして、個人個人の労働時間とは性格を異にするけれども、切っても切り離せない関係にある、会社の「営業時間」等々さまざまです。

 そして、「営業時間」という切り口からみると、最近は24時間いろんなところでいろんな人が働いており、それと労働時間はどう関係しているのかきわめてわかりにくいのが実態です。

週40時間労働制の原則
 (労働基準法32条)

  「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について40時間を超えて労働させてはならない」また、1日の労働時間については「1週間の各日については、労働者に休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはならない」と規定しています。

これが、「1日8時間、1週40時間労働制」といわれるものです。

 原則は年間52週のどの週をとっても所定労働時間がこの範囲内に収まっていなければならないということであり、例えば、年間平均でみると1週間当たり30余時間であっても、年間のある週で48時間がある場合は1週間の法定労働時間をクリアーしているとはいえません。

 原則どおりの労働時間制を採用している会社の例で、ある週が6日勤務だとすると、8時間×6日=48時間になり、このままでは、労働基準法違反!となります。

 :原則に対する弾力的な労働時間制度

 原則どおりの運用をすると、労働基準法違反となってしまう。それに対して、いまはさまざまな変形労働時間制、その他の労働時間制で対処することができます。 

  • 定型的労働時間制

    <変形労働時間制>
  • 一ヶ月単位の変形労働時間制
  • 一年単位の変形労働時間制
  • 1週間単位の非定型的変形労働時間制

    <フレックスタイム制>

    <みなし労働時間制>
  • 事業場外のみなし労働時間制
  • 専門業務型裁量労働時間制
  • 企画業務型裁量労働時間制

    それでも、変形制のベースにあるのは平均値で1日8時間、1週40時間です。

  中小企業の事業主の皆さんにとって、労働時間の短縮を推進したい、とはいうものの、売上げ利益は確保しなければならない、営業日も同業他社と揃えなければ競争に勝てないことなどから、わかっていても、なかなか時短に取組めないというのが本音だと思います。

現実の労働時間と法定労働時間の整合にお困りではありませんか?

変形労働時間制が有効に活用できます!

 一口に労働時間といっても労働基準法でいう法定労働時間は所定就業時間のこと。(時間外労働は含みません) そして、法定労働時間をクリアーするために変形制を導入するなど、さまざまな方法があります。

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 労働基準法に適合する形でさまざまな変形制に対応する労働時間制度には法律上の制約もいろいろあります。

 当事務所では、それぞれの業種に適合する労働時間制度、年間の勤務カレンダー、休日・休暇制度等提案いたします。

 時短は推進したい、一方で営業時間も大切だとお考えの事業主の皆様からのご相談をお待ちしています。

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