定年制がある事業主のみなさまへ!

65歳までの
定年の引上げ、
継続雇用制度の導入等が
義務化されました

高年齢者雇用安定法が改正され、平成18年4月1日から、事業主は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入又は、定年の定めの廃止により、年金支給開始年齢(男性の年金支給開始年齢に合わせ、男女同一ね年齢)までの安定した雇用の確保が義務付けられることになりました。 
そうはいっても、コストも掛かるし、国の都合で急な制度変更も簡単にはできないというのが、おおかたの事業主の皆様の正直な思いではないでしょうか。
定年延長も継続雇用制度の導入を検討してもいいが、という事業主にしても、無条件に希望者全員という制度は、ちょっとという方もいます。また、給与は?、その他の処遇はどうすればいいのか心配という方もいます。
原則は希望者全員とされていますが、一定の条件のもとで、継続雇用制度の対象者に係わる基準を定めることが可能です。
また、賃金・労働条件についても、必ずしも労働者の希望に合致した職種・労働条件による雇用を求められているわけではありません。
目的は高い就労意欲を持っている高年齢者の知識と経験を活かすことによって、高年齢者が少なくとも年金支給開始年齢まで働きつづけることができるようにすることにあります。

法改正に沿って、尚且つ適切柔軟に対応する方法を提案します
労使協定を締結し、継続雇用の対象者にかかわる基準を設定することができます。
 定年再雇用後の賃金は、雇用保険の「高年齢雇用継続給付」と厚生年金の「在職老齢年金」の両制度を活用することによって、企業の負担を軽減するとともに、再雇用者にとっても一定の所得水準を維持することができます。
社員の高齢化と法改正にどう対応すればいいのかと、各事業所とも苦慮されてい るのが現実だと思います。当事務所では、事業所にとっても定年再雇用を望む高齢者にとっても望ましく、尚且つ改正法の趣旨に沿う制度を提案します。お気軽にご相談ください。

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: 現在、法改正にともなって継続雇用制度を導入された会社の多くに、制度設定の内容に共通する間違いがみあたります。それは、「継続雇用の対象者にかかわる基準」を、対象者の年齢、すなわち、生まれ年に置いていることです。

 改正法は対象者の年齢ではなく、平成18年は62才まで、そして、平成19年には63才まで雇用する制度とすることを義務付けています。今一度、そこのところの検証が必要です。

   豆知識
「改正高年齢者雇用安定法」の概要

【平成18年4月1日から施行】

 目 的

 少子高齢化の急速な進展の中で、高い就労意欲を有する高年齢者が、長年培った知識と経験を活かし、社会の支えてとして意欲と能力のある限り活躍し続ける社会がもとめられています。

 このため、高年齢者が少なくとも年金支給開始年齢(この場合は、男性の年金支給開始年齢に合わせ、男女同一の年齢)までは働き続けることができるよう、平成18年4月1日から、事業主に以下の措置を講じなければならないことになりました。

 改正高年齢者雇用安定法では、平成18年4月1日から、65歳未満の定年の定めをしている事業主は、高年齢者の65歳※1までの安定した雇用を確保するため、次のイ、からハ、までのいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置といいます)を講じなければならないこととなりました。

 イ、定年の引上げ

 ロ、継続雇用制度の導入

 ハ、定年の定めの廃止

  ロ、継続雇用制度の導入については、原則は希望者全員を対象とする制度の導入が求められていますが、各企業の実情に応じ労使の工夫による柔軟な対応が取れるよう、対象とする高年齢者にかかわる基準を定め、それについて労使協定を締結することによって、ロ、の措置を講じたものとみなされます。 

 ※1 この年齢は、男性の年金(定額部分)の支給開始年齢の引上げスケジュールにあわせ、男女同一に、平成25年4月1日ま
     でに段階的に引上げられます。

平成18年4月1日〜平成19年3月31日    62歳
平成19年4月1日〜平成22年3月31日    63歳
平成22年4月1日〜平成25年3月31日    64歳
平成25年4月1日〜                65歳