| 社会保険労務士は人事労務に関する中小企業のパートナー。行政書士は予防法務の立場から公正な社会の実現に務めます | |||||||||||||||||||||||
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| 就業規則、賃金規則等各種社内規程の整備。労働基準監督署是正勧告対策。「問題社員」対策、変形労働時間制の導入と時短。36協定の締結と届出。労働者派遣事業の申請・届出手続き。年金相談 | |||||||||||||||||||||||
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〒226-0005
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| 労働関係をめぐるトラブルが多発しています。要因は、成果主義、実績主義人事制度の運用がうまく機能していないこと。また、雇用形態が多様化しパート、アルバイト、派遣といういわゆる非正規雇用が一般化し、一方では、業務委託、請負という雇用とは異なる労務の提供の仕方が増大しているにもかかわらず、社内の制度が変化に対応していないこと。また、労働関係法制の未整備と複雑化にあると思います。 使用者にとっても、労働者にとっても理解不足から、ミスマッチが生ずるのはお互いに不幸なことです。 当事務所では、最近のこのような傾向をふまえて、労働トラブルの防止と解決策を提案します。 |
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平成19年4月1日 改正男女雇用機会均等法がスタートします。 | ||||||||||||||||||||||
| ● 男性に対する差別も禁止されます ● 職場のセクシャルハラスメント対策が義務化されます ● その他、禁止される差別が追加、明確化されるととも に、間接差別も禁止されます |
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平成20年4月からパートタイム労働法が変わります。(改正のポイント) | ||||||||||||||||||||||
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ここでいうパート労働者とは、会社が社員区分上パートタイマーと称している社員に限らない点に注意が必要です。 法律上のパート労働者について、条文には以下のように定義されています。 「パート労働者」とは(第2条)
なお、パートタイム労働法の対象とならないフルタイムで働く方であって、「パート」などこれに類する名称で呼ばれている方についても、この法律の趣旨を踏まえた雇用管理を行うことが望まれます。 |
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