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社会保険労務士は人事労務に関する中小企業のパートナー。行政書士は予防法務の立場から公正な社会の実現に務めます |
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就業規則、賃金規則等各種社内規程の整備。労働基準監督署是正勧告対策。「問題社員」対策、変形労働時間制の導入と時短。36協定の締結と届出。労働者派遣事業の申請・届出手続き。年金相談 |
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〒226-0005
横浜市緑区竹山3-2-2
、3212-1227
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労働関係をめぐるトラブルが多発しています。要因は、成果主義、実績主義人事制度の運用がうまく機能していないこと。また、雇用形態が多様化しパート、アルバイト、派遣といういわゆる非正規雇用が一般化し、一方では、業務委託、請負という雇用とは異なる労務の提供の仕方が増大しているにもかかわらず、社内の制度が変化に対応していないこと。また、労働関係法制の未整備と複雑化にあると思います。
使用者にとっても、労働者にとっても理解不足から、ミスマッチが生ずるのはお互いに不幸なことです。
当事務所では、最近のこのような傾向をふまえて、労働トラブルの防止と解決策を提案します。 |
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就業規則を見なければならないときは、不測の事態が発生した時。いざ、就業規則をひもとくと、該当する項目が見当たらないというのはよく聞く話です。「困った!」 ということのないように、自社の事業目的にかなった就業規則を整備することが肝心です。
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「問題社員」が会社を潰す!いささか、おおげさな表現ですが、最近、どこの会社でも頭を悩ませている問題です。一向に好転しない経済環境と競争社会という時代背景が問題社員を増殖させているようです。
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あきらかな法律違反に対して有効な対策は基本的にはありません。しかし、「是正勧告」はそれ自体法的拘束力を持たない、いわゆる「行政指導」です。
「会社が任意に自主的に改善することの警告」と受け止めることが大切です
ここで、「ごめんなさい」の精神が生きてきます。
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1日8時間労働で週6日勤務すると、それだけで48時間。このままでは労働基準法違反となります。週40時間労働制はどうやってクリアーするの?
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高年齢者雇用安定法が改正されています。平成18年4月からは、少なくとも年金支給開始年齢にあわせて、定年延長等なんらかの雇用確保措置を導入することが、各企業に義務付けられました。
神奈川県内の現在の状況は約96%の企業が何らかの措置を導入済みとなっていますが、その大半は「継続雇用制度」となっています。さらにその継続雇用制度の内容も「対象とする者の基準」を定めています。
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平成19年1月15日 |
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平成19年4月1日 改正男女雇用機会均等法がスタートします。 |
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● 男性に対する差別も禁止されます
● 職場のセクシャルハラスメント対策が義務化されます
● その他、禁止される差別が追加、明確化されるととも
に、間接差別も禁止されます |
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平成19年10月14日 |
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平成20年4月からパートタイム労働法が変わります。(改正のポイント) |
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ここでいうパート労働者とは、会社が社員区分上パートタイマーと称している社員に限らない点に注意が必要です。
法律上のパート労働者について、条文には以下のように定義されています。
「パート労働者」とは(第2条)
パートタイム労働法(「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)の対象である「短時間労働者(パート労働者)」は、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(正社員)の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とされています。
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例えば、「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、呼び方は異なっても、この条件に当てはまる労働者であれば、「パート労働者」としてパートタイム労働法の対象となります。
なお、パートタイム労働法の対象とならないフルタイムで働く方であって、「パート」などこれに類する名称で呼ばれている方についても、この法律の趣旨を踏まえた雇用管理を行うことが望まれます。
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社会保険労務士・行政書士 「田中靖啓事務所 」 E-mail: t-yasuhiro-1944@mbk.nifty.com
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