使える就業規則を作ります。ご相談は無料です。全国どこでも対応いたします。お問合せ・ご相談 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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会社が制定している就業規則にはいろんなタイプが見られますが、もっともよく目にするのが労働基準監督署でもらったり、インターネットで紹介されたりしている「雛形就業規則」です。 「雛形就業規則」の内容は、労働基準法上で作成が義務付けられている関係で、法律の範囲内にとどまっているのが大半です。 あるいは、助成金をもらったり役所に許認可の申請を出すのに就業規則の提出を求められたので「雛形就業規則」に自社の社名をつけて提出しただけというのもあります。 「雛形就業規則」は法律に違反しないように、労働基準法に完全準拠していますから、見た目は全く問題がありません。しかし、事業運営を真剣に取組む経営者からすると、そこが問題なのです。 トラブルが発生したとき、「だって、就業規則にそう書いてあるじゃないですか!」といわれれば、あとの祭りです。「雛形就業規則」を採用している会社はリスク管理面ではあまりに無防備です。 一方で、専門家が売り物にするのがリスク管理一辺倒で企業防衛しか意識していない就業規則が主流になりつつあります。これではあまりにも殺伐として社員の「ヤル気」が出てきません。 弊事務所では、リスク管理を徹底した就業規則をベースに、社員の立場からすれば就業規則を理解し、就業規則に書かれていることが明解であれば安心して働くことができる。 そんな就業規則を事業主様と意見交換しながら作成してゆきます。 |
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「会社に貢献しない社員は解雇して当然!」 「いや、正社員として雇ったらまず解雇はできない!」 このように、いったん労働者を採用すると、実質的に解雇することはできないと考えている使用者がかなりいる反面、一部には解雇はいつでも自由にできると思っている使用者も少なくありません。また、なんらかの理由があれば、簡単に解雇という厳しい措置がとれると考えている使用者も少なくありません。 このようなことから、合理的な理由のない解雇や行き過ぎた解雇もみられ、解雇に関するトラブルが多くなっています。そこで、解雇をめぐるトラブルの防止・解決に資するために、平成16年に労働基準法が改正され、解雇に関する基本的なルールを明確にすることが求められることになりました。(就業規則に明記しないと、その理由をもって解雇することができなくなる)
との規定が新設されました、さらに、労働基準法89条の就業規則の作成及び届出の義務の「退職に関する事項」に(解雇の事由を含む)という項目が追加されました。
このことから、どのような場合に解雇になるのかということについては、事前に就業規則の「退職に関する事項」の中に具体的に規定しなければ、有効な解雇はこれからは不可能になるということです。 <注> 事業主のみなさまは既に作成している現行の就業規則を見直し、解雇の事由が具体的に記載していない場合には「解雇の事由」を記載した上で、改めて労働基準監督署へ届け出る必要があります。 |
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さて、冒頭で労働基準法改正による、現行の就業規則の見直しの必要性を述べましたが、その他、事業主の立場で、次のような経験はなかったでしょうか。
<例えば> 「社員が退職した後に、その社員にかかわる不祥事が発覚した」 「退職を申し出てきた社員に、会社から多額の貸付金が残っている」どう対処すればいいんだろうか? 「独身寮生が無断欠勤し、しかも行方不明。」家族にも連絡がつかないまま日にちが経ってしまった。 ETC・・・ 就業規則を見なければならないときは、不測の事態が発生したとき、不祥事が発生したときがほとんどですが、その時、実際に使える就業規則、役に立つ就業規則は意外と見当たらないものです。 <注>多くの就業規則では「前各号に準ずる場合」で対処しているのが定番です。しかし、これからの時代、「前各号に準ずる場合」で問題解決は不可能です。より、具体性が求められています。 |
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「使える就業規則」とするためにはできるだけ発生しうる事態を想定して、具体的に定めておくことが肝心です。市販されている既定の「モデル就業規則」では不測の事態には対応できないといっても過言ではありません。
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問合せ、診断・作成を依頼する前に、就業規則についてもう少し知りたい方は「就業規則の基礎知識」を参照してください。 → | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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就業規則はあるが、現状のままでいいのか不安をいだかれている場合、是非、一度御社の就業規則の診断を受けられることをお薦めします。 弊事務所では御社の現行の就業規則を、逐条に沿って、リスクマネジメントの側面と法令対応の側面と、社員から見た明解さはどうかという面から精査し、問題点を提示、その対応について提案いたします。 <不安要因として、次のような理由があげられます> 労働基準監督署の立入調査があって、就業規則の不備を指摘されたがどう修正していいか分らない。 |
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順序として、まず、現行の御社の就業規則の診断を受け、診断結果をもとに、自社内で修正・変更されることをお薦めいたします。
自社内で修正変更する体制がととのっていない、あるいは自信がないと言う場合は、弊事務所にお任せください。 <料金について> 〇 料金は就業規則診断、52,500円(税込み)です。 〇 就業規則の作成を依頼される場合は84,000円(税込み)です。診断の結果、 |
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〇 正式に依頼する前に、お問合せ・無料相談を希望される場合 |
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使える就業規則は、「問題社員」の防止対策としても極めて有効です。 問題社員撲滅作戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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