就業規則に「解雇事由」の記載が義務化されました。現状はどこの会社も解雇事由として4項目から5項目ぐらいしか、しかも抽象的に列挙している程度です。抽象的な列挙ではまったく改正法に対応できません。
 

( 退 職 )
 第  条   次の場合は退職とする。
 (1)期間を定めないで採用をされた者が自ら退職を申し出たとき(任意退職)
 (2)解雇をされたとき。
 (3)雇用契約の期間が満了したとき。
 (4)定年に達したとき。
 (5)死亡をしたとき。
 (6)休職となった者が、休職事由が期間満了までに消滅せず、解約を待たずに退
   職となったとき。
( 解 雇 )
 第  条   会社は、従業員が次の各号に該当する場合は解雇とする。この場合
   2カ月を超える雇用契約を締結している者については、30日前に解雇を予告す
   るか予告手当(30日分の平均賃金)を支払うものとする。また、業務に悪影響を
   与え運営を阻害する場合は緊急にその場でもって自宅待機の業務命令を執行
   することができる。

 (1)業務に起因をしない精神又は身体の障害により仕事に耐えられないか、もしく
   は虚弱、疾病のため業務に耐えられないと判断されたとき。

 (2)業務上の都合による療養の開始後3年を経過した日において、労働者災害
   補償保険法による傷病補償年金を受けているとき又は同日において傷病補償
   年金を受けることになったとき、もしくは労働基準法に定める打切り補償をおこ
   なったとき。
 (3) 次の各号について、各々の行為が度重なり、改善の見込みがないと判断され
    るときは、行為者を解雇する。
(a)届出、報告を怠り又は不正確もしくは偽りの届出報告をしたとき。
(b)正当な理由なしに、しばしば遅刻、早退をしたとき。
(c)作業を妨害し又は職場の風紀若しくは秩序を乱したとき。
(d)根拠の有る無しにかかわらず他人の悪口を言い名誉を傷つけたとき。
(e)他人に暴力を加え又は脅迫をしたとき。
(f)職場の建物、機器、部品の使用及び管理をいいかげんにしたとき。
(g)業務に関連して不当な金品の借用もしくは贈与等の利益を受け又は受けようと
  したとき
(h)仕事のミス防止のために取るべき措置をしなかったとき。
(i)マニュアル、研修、チェックリストを用い教育訓練を充分に行うも業務を習得でき
  ないとき。
(j)来客者に対して応対がいいかげんで改善の見込みのないとき。
(k)私生活上に著しい非行があり、風紀秩序を乱し又はその恐れのあると判断し
  たとき。
(l)むやみに身体に接触したりするなど、職場での性的な言動によって他人に不
  快な思いをさせることや職場の環境を悪くしたとき。
(m)職務中の他の従業員に業務に支障を与えるような性的事項の開示又は性的
   行為をしたとき。
(n)酒気を帯びて就業したとき。
(o)所定の場所以外で許可なく火気を使用し又は喫煙したとき。
(p)会社の承認を得ずに他に雇われ又は自営を行ったとき。
(q)その他前各号に凖ずる行為のあったとき。

 (4)正当な理由がなく5日間を超えて無断欠勤したとき。
 (5)出勤状況が不良で改善の見込みが無いと判断されたとき。
 (6)業務に支障をきたす等の経歴を偽るなど、不正な方法を使って採用されたと
    き。
 (7)雇用契約期間中において自己都合により一方的に退職を申し出かつ会社の
   指示する所定の引き継ぎ業務に従事しないとき。
 (8)業務の正常な運営を阻害した又は阻害しようとしたとき。
 (9)不正行為又は社会的非難を受けるような行為によって会社又は契約先の名誉
   や信用を傷つけたとき。
 (10)契約先又は会社の仕事上知り得た秘密を洩らした又は洩らそうとしたとき。
 (11)業務の立場を利用して不当に自己の利益を図ったとき。
 (12)刑法その他法律に触れる行為をし犯罪の事実が明白なとき。とくに業務中に
    他人に暴力を加えたとき。
 (13)事実を曲げ又は大げさに表現して言いふらしたり宣伝することで契約先若しく
    は会社の名誉や信用を傷つけたとき。
 (14)わざと又は僅かの注意をすれば防げたにもかかわらず、その程度の注意を
    払わなかったことによって、契約先又は会社に損害を与えたとき。
 (15)職責を利用して交際を強要したり、性的関係を強要したとき。
 (16)セクシュアルハラスメントの相談・苦情窓口となった者が被害者から
    直接内容を確認したことで秘密をもらしたとき。また、相談・苦情窓口となっ
    た者から、問題解決のための協力を求められた者も同様である。ただし問題
    解決のための制度の範囲内の必要な場合を除く。
 (17)社会通念としての理由もなく特異な服装、化粧、髪形、毛染めなどをおこない
   、業務上支障を与えたとき又は与えようとしたとき。
 (18)酒類、麻薬類、覚せい剤類等を飲んだり投与して仕事についたとき又は就こう
    としたとき。
 (19)業務全般に関して著しく能力が劣り、かつ不真面目であると認められたとき。
 (20)会社の著しい経営悪化や大量の業務消滅などの事情により、配置転換先も
    無い等の状態で雇用の継続が不可能なとき。
 (21)その他前各号に類する不都合不適格の事由及び、各号に準ずるものであっ
    て当事業所の業務運営を著しく阻害する行為をおこなったとき。

(即時解雇)
 第  条   次の場合は即時解雇とする。
 (1)天災・戦争その他避けることの出来ない理由により事業の継続が不可能にな
   ったとき。
 (2)制裁解雇をするとき。

←BACK(問題社員対策) この「解雇規定例」は村岡正義氏のメルマガより引用させていただきました。
←BACK(就業規則の基礎知識)